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少額減価償却資産の特例を活用して節税しませんか?

会社の会計・税務 2019.06.21

少額減価償却資産の知識を深めることは節税にも役立ちますのでご参考にされてください。

概要

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額の全額を経費にすることができます。


適用対象法人

この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

 

【1】資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

ただし、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人及び同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

 

【2】資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(注)1 平成31年(2019年)4月1日以後に開始する事業年度において中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除くこととされています。 この適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の年平均額が15億円を超える法人をいいます。
2 常時使用する従業員の数が1,000人以下であるかどうかの基準(従業員数基準)については、平成28年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産について適用されます。

適用対象資産

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。


適用要件

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。


その他注意事項

【1】 この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。

(注) 研究開発税制についてはまた後日ご説明させていただきます。

【2】 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

(注) 所有権移転外リース取引についてはまた後日ご説明させていただきます。

※上記は国税庁HPより引用

 

いかがでしたでしょうか。

井谷税理士事務所では、「会社の会計・税務」に関わるお役立ち情報を発信していきたいと思います。

 

       

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