最近ふるさと納税をされている方も多いと思います。
しかし、自分はいくらまでふるさと納税ができるのかご存知ですか?
ふるさと納税の仕組みから計算方法までご紹介します。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、ご自身で選んだ自治体に寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則全額が控除される制度のことです。(一定の上限あり)
ご自身の生まれ故郷の自治体だけでなく、どの自治体を選んでもふるさと納税の対象になります。
<控除額の計算例>
例えば、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの方の場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
<控除額の計算方法>
ふるさと納税を行うと、以下の表の割合に応じた所得税、住民税が控除される仕組みになっています。
ふるさと納税の限度額は、課税所得金額(注1)の3%程度(注2)が目安となります。
注1:収入から扶養控除等の各種控除額を控除した後の金額。確定申告されている方は確定申告書第一表㉖
注2:課税所得金額に応じて割合は2%~4%程度の範囲で変動します。
控除額の計算方法や、給与所得者のふるさと納税額の年間上限額目安の詳細はこちらで確認することが出来ます。
なお、ふるさと納税の限度額の算出は計算過程が複雑ですので、給与所得者の方は、以下のシミュレーションツールを用いて確認されることをお勧めします。
ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の流れは、ふるさと納税ワンストップ特例を申請するかどうかで異なります。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内という条件を満たさなければならないので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例の対象外又は申請しない方の場合
①自治体を選ぶ
・・・応援する自治体を選びます。
②ふるさと納税をする
・・・選んだ自治体にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されるので、大切に保管してください。
③確定申告を行う
・・・ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の管轄の税務署に確定申告を行います。確定申告を行う際には、受領書を添付して下さい。
④所得税からの控除
・・・確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合には還付されることがあります。
⑤翌年度の住民税からの控除
・・・所得税からの控除に加え、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の場合
①自治体を選ぶ
・・・応援する自治体を選びます。確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が行えます。
6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
②ふるさと納税を行う
・・・ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
③翌年度の住民税からの控除
・・・所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で、控除されます。
※総務省ふるさと納税ポータルサイトより参照
いかがでしたでしょうか。
ふるさと納税の上限額の計算は、計算式が複雑ですのでシミュレーションツールを用いてご確認いただくのが一番の方法です。是非ご利用ください。
2,000円の手数料で地域の特産品が送られてくる制度とも言われているふるさと納税、有効活用していただければと思います。
また、ふるさと納税利用時に寄附金税額控除を受ける場合には、確定申告をする必要があります(ワンストップ特例適用時を除く)。
確定申告に関する不明点や、個人事業者でふるさと納税の限度額が知りたい方は、井谷吉宏税理士事務所までご連絡ください!