logo/井谷吉宏税理士事務所

京都で「会社設立」「相続税・相続対策」「税理士変更」を
お考えの方は、井谷吉宏税理士事務所へ

0120-966-745

電話受付:
平日 9:00~20:00
土曜 9:00~18:00

お電話・WEBからの
無料相談受付中

0120-966-745

電話受付:
平日 9:00~20:00/土曜 9:00~18:00

お電話・WEBからの
無料相談受付中

お役立ち情報

年末調整について

会社の会計・税務 2019.11.30

年末調整の時期となってきました。

今回は、年末調整についてお知らせいたします。


配布資料

①平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和元年分、つまり今年の年末調整に使用します。

昨年より在職中の方は年末調整の時に、今年入社された方は入社時に、今年扶養が変更になった方は変更時に提出をしていただいております。この時期に一度返却しますので、変更がある場合は赤字で訂正をお願い致します。

 

②令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

①と同様、今年の年末調整に使用します。

ご自宅に届いている各種保険料の証明書をご確認の上、記入してください。控除証明書は添付が必要となりますので、必ず提出をお願い致します。

なお、国民健康保険料、国民年金保険料は「社会保険料控除」の欄に記入します。

 

③令和元年分 給与所得者の配偶者控除等の申告

①と同様、今年の年末調整に使用します。

配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合には、ご本人の合計所得の見積額と配偶者の合計所得の見積額を計算し、控除額の計算まで行ってください。裏面には所得を計算する際の説明等がありますので、記入の際に確認してください。

 

④令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和2年の給与計算に使用します。令和2年の予定を記入してください。

提出日以後、この申告内容に変更があった場合には速やかに会社にご連絡ください。

令和2年より「単身児童扶養者」の欄が追加されました。

◎単身児童扶養者とは…児童扶養手当の支給を受けているいわゆるシングルマザーあるいはシングルファザーを指します。該当する従業員の方は記入してください。

 

提出期限と提出先

遅くとも、令和元年12月15日までには会社に提出をお願い致します。

※書類等に不備がある場合には年末調整ができないことがあります。

この場合、御自身で確定申告の還付等の手続きを受ける必要があります。

 

ご提出の際には再度、記入漏れや不備がないよう、ご確認をお願い致します。


 

いかかがでしたでしょうか。

毎年のことですが、年に一度のことで記入方法など気になる点等がございましたら当事務所までご連絡ください。

 

 

 

       

夜間・土日祝の無料相談(初回30分)も随時受け付けております。
お問い合わせいただく約7割のお客様は、「無料相談のみ」です。

まずはお気軽にお問い合わせください。