取引先が突然、倒産してしまった…。そんな「もしも」に備える安心の共済をご存じでしょうか。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
もしものときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップする制度です。
節税効果もあり、経営者におすすめしたい共済です。
経営セーフティ共済の安心の4つのポイント!
①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
②取引先が倒産後、すぐに借入れできる
③掛金の税制優遇による高い節税効果
④解約手当金が受けとれる
加入資格
経営セーフティ共済には、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方が加入できます。
【1】会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者
【2】組合
次のいずれかに該当する場合
- ・企業組合、協業組合
- ・共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
掛金
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要です)。
掛金は掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。
高い節税効果
確定申告の際、掛金全額を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、高い節税効果があります。
解約手当金について
解約手当金は、解約の理由によって3種類に分類され、種類によって支給率が変わります。解約の種類および支給率については下記をご参照ください。
1.任意解約
共済契約者が任意でいつでもできる解約
2.みなし解約
個人事業主の死亡や法人(会社など)の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合
3.機構解約
12か月分以上の掛金の滞納や共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に中小機構が行う解約
※上記は中小機構HPより引用
いかがでしたでしょうか。
経営セーフティ共済は、40か月以上の積立が可能であればメリットの多い制度となっています。
経営者におすすめしたい共済ですので、活用を是非ご検討ください!
加入資格などに関するお問い合わせは当事務所まで。