logo/井谷吉宏税理士事務所

京都で「会社設立」「相続税・相続対策」「税理士変更」を
お考えの方は、井谷吉宏税理士事務所へ

0120-966-745

電話受付:
平日 9:00~20:00
土曜 9:00~18:00

お電話・WEBからの
無料相談受付中

0120-966-745

電話受付:
平日 9:00~20:00/土曜 9:00~18:00

お電話・WEBからの
無料相談受付中

お役立ち情報

小規模企業共済で経営者にも退職金を!

会社の会計・税務 2019.11.01

みなさん、「小規模企業共済制度」一度は耳にされたことがある方もいるのではないでしょうか。

今回は、個人事業主等の節税対策としてよく活用されている小規模企業共済についてご紹介させて頂きます。

 


概要

規模は小さくても、ひたむきに頑張る経営者の力を応援したい。

そんな想いから生まれた、小規模企業共済制度。

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

掛金が全額所得控除になる今のおトクと、積み立てによる未来のナットクがひとつになった、従業員20名以下【※】の企業経営者のための制度となっています。

【※】宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業の場合は、常時使用する従業員は5名以下

 


加入による節税効果

①支払時の節税効果

掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

 

②受取時の節税効果

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者の方が事業をやめられた後の生活の備えとなる、「経営者の退職金」として利用されています。

受取時には受け取り方に応じた節税効果が期待されます。


小規模企業共済のおトクなポイント

①掛金は月1,000円~70,000円の範囲内で自由に設定可能。加入後も、いつでも変更できます。

②共済金は、退職・廃業時等に受取り可能。満期や満額はありません。

③共済金を一括で受取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。

④共済金を分割で受取ると、「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。

⑤共済金の受給権は差し押さえ禁止。将来の安心を、しっかり守ることができます。

⑥納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けも可能。もしもの時の、サポートにもなります。


節税効果の一例

例:課税された平均所得金額が400万円、月々3万円の掛金を15年間納付したSさんが共済金Aを受取った場合。

節税額合計:109,500円×15年=1,642,500

掛金合計額:5,400,000円 共済金A:6,033,000円

受取額-納付額=633,000

合計2,275,500

 

*中小機構ホームページ「加入シミュレーション」でご自身の節税額をご確認いただけます。

 

 

 


※お問い合わせは中小機構HPまで

 

いかがでしたでしょうか。

各種のメリットのある小規模企業共済について、ご加入を検討されては如何でしょうか?

 

 

       

夜間・土日祝の無料相談(初回30分)も随時受け付けております。
お問い合わせいただく約7割のお客様は、「無料相談のみ」です。

まずはお気軽にお問い合わせください。