令和元年(2019年)10月1日から、消費税の「軽減税率制度」が実施され、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりました。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象品目は、飲食料品と新聞です。
【1】飲食料品とは
食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産【注】を含みます。外食やケータリング等は含まれません。
テイクアウトや持ち帰り販売、有料老人ホーム等での飲食料品の提供、学校給食等は外食・ケータリング等には含まれず、軽減税率の対象となります。
【注】一体資産とは、食品と食品以外の資産が一つの資産として形成され、一つの資産の価格のみが提示されているものをいいます(例:おもちゃ付きのお菓子等)。ただし軽減税率の対象となる一体資産は、税抜価額が1万円以下であり、食品の価額の占める割合が3分の2以上であるもののみです。
【2】新聞とは
定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞をいいます。
コンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではないので、軽減税率の対象となりません。
事業者への影響
軽減税率制度の実施に伴い、事業者には複数税率に対応した請求書等の交付や、売上や仕入を税率ごとに区分して経理する(区分経理)などの対応が必要となります。また、申告時には区分経理に基づいた税額計算をします。
なお、免税事業者も軽減税率対象品目の売上があった場合、それらを購入した会社(課税事業者)から適用税率ごとに区分して記載等した請求書(区分記載請求書)の交付を求められることもあります。
区分記載請求書等の例
これまでの記載事項に加え、区分経理に対応した記載が必要となります。
- ①軽減税率対象品目に「※」などの記号を記載し、「※は軽減税率対象品目」などと表示します。
- ②税率ごとに合計した税込価額を記載します。
- ③帳簿は税区分欄を設けます。税率コードを記載する方法も可能です。
軽減税率対策補助金
軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を行うに当たって、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援措置を行っています。
※上記は国税庁リーフレットより引用
いかがでしたでしょうか。
全ての消費者に影響のある消費税制度変更について、皆さんの理解が深まれば幸いです!