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延滞税について

会社の会計・税務 2019.09.13

延滞税についてご存知でしょうか。

もしもの時のために、今回は延滞税について説明していきたいと思います。

 

延滞税とは

延滞税とは、税金を法定納期限(法律の規定により国税を納付すべき期限)までに納められなかった場合に課される、利息に相当する税金です。


延滞税がかかる場合

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

①申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。

②期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

③更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

 

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。


延滞税の割合

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、以下の割合により延滞税が課されます。

下記の表を御参考ください。

【1】法定納期限の翌日から2月を経過する日まで

 

【2】法定納期限の翌日から2月を経過した日以後

また延滞税の計算方法については、後日お知らせいたします。

 

【注】特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

延滞税の計算期間の特例

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

①期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

②期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

③確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます)。


※上記は国税庁HPより引用

 

いかがでしたでしょうか。

延滞税に関しては、課税されてないのが一番ですが、もしもの場合の知識として備えられればと思いご紹介させていただきました。

 

       

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