この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について、以下2つの要件に該当する場合、所轄税務署に申請することにより納期限から1年間、納税の猶予が受けることができます。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少している
② 国税を一時に納付することができない
上記の特例猶予が認められた場合、猶予期間中における延滞税は全額が免除されます。また、申請に当たって、担保の提供は不要です。